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安全運転管理者制度とは

使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を選任し、選任日から15日以内に届け出ることが必要です。安全運転管理者等を交替させたときも、前任者の解任と後任者の選任の届出が必要です。

安全運転管理者等の選任の基準

選任の基準一覧
  安全運転管理者の選任 人数 副安全運転管理者の選任 人数
自動車の使用台数 乗車定員11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台 1人​ 自動車20台以上40台未満 1人
自動車40台以上60台未満 2人
自動車60台以上80台未満 3人
自動車80台以上100台未満 4人
以降、20台毎に1人を加算する

(注意)自動二輪車1台は、0.5台として計算します。なお、50cc以下の原動機付自転車は含みません。

自動車の使用の本拠(届出の単位となる事業所)

同じ法人であっても、部署の所在地ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。

同じ所在地にある部署であっても、使用者(事業主など)ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。

選任の基準となる自動車

使用する全ての自動車(いわゆる社長車、賃借契約に基づく従業員の持ち込み車両、リース車両を含みます。)をいいます。

使用者(この制度における届出者になります。)

自動車の運行を総括的に支配する地位にある者、使用者責任を負う者をいい、多くは事業主、所属長などを指します。

安全運転管理者・副安全運転管理者

ほかの事業所と兼務せず、使用者から必要な権限を与えられている者に限ります。

安全運転管理者等の資格要件

資格要件一覧
  安全運転管理者 副安全運転管理者
年齢 20歳以上
(ただし、副安全運転管理者を選任する場合は、30歳以上)
20歳以上
運転管理の実務経験(いずれかの一つに該当していること)
  • 自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
  • 上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
  • 自動車の運転の経験期間が3年以上の者
  • 自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
欠格要件
  • 公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、解任の日から2年を経過していない者
  • 下記の違反行為等をした日から2年を経過していない者
  • ひき逃げ
  • 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転無免許運転にかかわった車両の提供、無免許運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両の提供、酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、過労運転、放置駐車違反等の下命・容認
  • 自動車使用制限命令違反
  • 妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)

届出・問合せ先

事業所の所在地を管轄する警察署の交通課 平日(休日を除く月曜日から金曜日まで)の午前9時から午後5時45分まで

安全運転管理者の業務

(1)運転者の状況把握
(2)安全運転確保のための運行計画の作成
(3)長距離、夜間運転時の交替要員の配置
(4)異常気象時等の安全確保の措置
(5)点呼等による安全運転の指示
(6)運転前後の酒気帯びの有無の確認
(7)酒気帯びの有無の確認に係る記録と、記録の一年間の保存
(8)運転日誌の記録
(9)運転者に対する指導

毎年、安全運転管理者等講習(以下のリンク参照)を受講する必要があります。講習日の1か月前までに届出警察署から通知します。

(注意)アルコール検知器使用義務化について

令和5年12月1日から安全運転管理者の業務として、

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

が義務化されました。
酒気帯び確認は、飲酒運転の防止を図る上で重要であり、アルコール検知器を使用することは、より正確な運転の可否の判断に繋がります。
適切な安全運転管理業務を行っていただき、飲酒運転の根絶に努めましょう。