落下物にご注意!110番もしくは#9910への通報を!
道路への落下物は重大な交通事故に直結します!
積載物は、落下・飛散しないようにロープ等でしっかりと固定してください!
道路に積載物を落下させると道路交通法違反となります。
落下物に対する運転者の罰則等
高速自動車国道及び自動車専用道路の場合
- 高速自動車国道等運転者遵守事項違反(道路交通法第75条の10)
- 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失10万円以下の罰金)
その他の道路の場合
- 転落等防止措置義務違反(道路交通法第71条第4号)
- 5万円以下の罰金
こんなときはどうすればいいの?
- 荷物を落下させてしまったとき
- 落下物を見つけたとき
- 落下物とぶつかり交通事故になったとき

道路緊急ダイヤル#9910について詳しくはこちら(国土交通省ホームページへのリンク。新しいウィンドウが開きます)
啓発用リーフレット


啓発用リーフレット(表面) (PDFファイル: 173.3KB)
落下物にご注意!110番もしくは#9910への通報を!啓発用リーフレット(裏面) HTML版
啓発用リーフレット(裏面) (PDFファイル: 359.2KB)
落下物にご注意!110番もしくは#9910への通報を!啓発用リーフレット(表面) HTML版
(注意)上記リーフレットは西日本高速道路パトロール株式会社、近畿管区警察局高速道路室作成による。