一般道路における新たな速度規制基準の概要
1 一般道路における新たな規制速度決定方法
基準速度を最大限尊重しつつ、交通事故の発生状況、道路構造等の現場の状況に応じた補正を行い、規制速度を決定します。
なお、新たな基準は、市街地においては、2車線道路で歩行者交通量が多ければ時速40キロメートル、歩行者が少なければ50キロメートルです。4車線以上の道路で中央分離があり歩行者が多ければ50キロメートル、少なければ60キロメートルで、中央分離がない場合は、歩行者交通量に関係なく50キロメートルです。
非市街地においては、2車線道路で歩行者が多ければ時速50キロメートル、少なければ60キロメートルです。4車線以上の道路で中央分離があれば歩行者交通量に関係なく60キロメートルで、中央分離がない場合は、歩行者が多ければ50キロメートル、少なければ60キロメートルです。
2 新たな道路区分の追加
生活道路(一般道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路)で、歩行者・自転車の安全を確保する必要がある場所では時速30キロメートルを原則とし、自動車の通行機能を重視した構造の道路(立体交差化・上下線分離等)で、安全が確保された場所では時速70キロメートル以上を原則とする道路区分を追加します。