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自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について

大阪府道路交通規則(昭和35年12月20日公安委員会規則第9号)の改正について 令和2年8月1日施行   チェック! 幼稚園等の送迎に自転車を利用される保護者の方が 小学校入学までの間、子どもを幼児用座席に乗せることが可能に!  自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限を 「6歳未満の者」から「未就学児(小学校入学の始期に達するまでの者)」に改正  保育・就学等   幼稚園・保育園など     小学校 子供の成長    年長等   6歳誕生日  入学  7歳誕生日 【改正前】大阪府道路交通規則   6歳の誕生日以降は同乗不可 【改正後】大阪府道路交通規則   改正により同乗可能   【注意点】 ・子どもに必ずヘルメットを着用させましょう。 ・幼児用座席には、製品ごとに体重の上限や目安身長が定められていますので、使用前に確認しましょう。   一般財団法人製品安全協会 「自転車用幼児用座席のSG基準」 【前形】・体重 15キログラム以下     ・年齢 1歳以上4歳未満     ・目安身長 100センチメートル以下  【後形】・体重 22キログラム以下     ・年齢 1歳以上小学校就学の始期に達するまでの者     ・目安身長 115センチメートル以下