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自転車月間について

自転車月間とは

自転車活用推進法第14条に「国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため」、5月1日から5月31日は「自転車月間」、5月5日は「自転車の日」と規定されています。

正しい交通ルールを学び遵守することで、「自転車事故のない安全で安心な社会」を実現しましょう。
 

自転車月間ポスターの画像


 

自転車利用時にはヘルメットを着用しましょう。

「ヘルメットを着用しましょう!」(YouTube大阪府警察交通部公式チャンネル)

下記の画像をクリックすると「ヘルメットを着用しましょう!」へリンクします((YouTube大阪府警察交通部公式チャンネル)新しいウィンドウで開きます。)。

「ヘルメットを着用しましょう!」動画のサムネイル画像


 

お問い合わせ

大阪府警察本部 交通部 交通総務課自転車対策室
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)