自転車の安全利用のためのルールブック HTML版
自転車の安全利用のためのルールブック
自転車は車両です、ルールを守って安全に利用しましょう。
- 自転車保険に加入しましょう
- 年齢にかかわらずヘルメットを着用しましょう
- 自転車の点検整備を行いましょう
- 自転車の交通ルールを守りましょう
・車道が原則、車道の左端を通行
・歩道は例外、歩道を通行する場合は歩行者を優先し、車道寄りを徐行
・交差点では信号や一時停止を守って、安全確認
・夜間はライトを点灯
・ながらスマホ、酒気帯び運転等の禁止
道路交通法第2条第1項第8号及び第11号
自転車は道路交通法上「軽車両」といい、自動車やバイクと同じ「車両」と規定されています。
大阪府
1 自転車保険の加入は義務です!
自転車事故への備えと、被害者の救済を図るため、自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(以下、大阪府自転車条例という。)により、自転車保険に加入しなければなりません。(義務化)
事業者は、業務中の自転車事故の損害を補償するため、自転車保険の加入に努めましょう。
条例で規定している自転車保険とは?
個人賠償責任保険のように、自転車事故によって生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済をいいます。
このため、自分自身の生命又は身体を補償する傷害保険は該当しません。
高額な損害賠償請求事例
自転車事故の被害により、数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
この賠償責任は、未成年者であっても免れられません。
賠償額・・・9,521万円
事故の概要・・・男子小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
賠償額・・・9,266万円
事故の概要・・・男子高校生が自転車で車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員と衝突。男性会社員は言語機能の喪失等の障害が残った。(東京地方裁判所 平成20年6月5日判決)
賠償額・・・3,970万円
事故の概要・・・男子中学生の自転車が無灯火で歩道を走行し、男性会社員と衝突。男性会社員は転倒した際、頭を強打し死亡。(大阪地方裁判所 平成19年7月10日判決)
(自転車損害賠償保険等の加入等)
大阪府自転車条例第12条第1項、第2項、第3項
自転車利用者(未成年者の場合は保護者)は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。
事業者は、その事業活動で従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。
2 自転車保険に加入しているか確認しましょう
自転車保険には様々な種類があり、本人が気付かないうちに、既に加入している場合があります。
まずは、自転車保険に加入しているか確認しましょう。
- 自転車事故による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」で補償されます。
- TSマーク付帯保険は、自転車安全整備店で購入、点検、整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険です。
保険に加入していますか? 「自転車保険の種類」と「保険の概要」
個人賠償責任保険
- 自転車向け保険・・・自転車事故に備えた保険
- 自動車保険の特約・・・自動車保険の特約で付帯した保険
- 火災保険の特約・・・火災保険の特約で付帯した保険
- 傷害保険の特約・・・傷害保険の特約で付帯した保険
共済
- こくみん共済coop、市民共済 など
団体保険
- 会社等の団体保険・・・団体の構成員向けの保険
- PTAの保険・・・PTAや学校が窓口となる保険
TSマーク付帯保険
- 自転車の車体に付帯した保険
クレジットカードの付帯保険
- カード会員向けに付帯した保険
保険証券、保険加入証がある方はお手元にご用意いただき、チェックシートで確認ください。
1 自転車向けの賠償責任保険に加入していますか?
(はい)保険に加入しています
(いいえ) 2 へ
2 次のいずれかの保険に加入していますか?
- 自動車保険
- 傷害保険
- 会社等の団体の構成員向けの団体保険
- 火災保険
- こくみん共済coop、市民共済など
(はい)3 へ
(いいえ) 4 へ
3 保険証書の確認
保険証書を確認し、特約(個人賠償責任保険特約)に加入しているかご確認ください。
確認の結果、特約に加入していましたか。
(はい)保険に加入しています
(いいえ)4 へ(すでに加入されている保険、共済など、自転車による賠償事故を補償する特約をつけられる場合があります。(注意2))
4 小中高の学校でPTAや学校が窓口になっている 保険に加入していますか?(注意1)
(はい)保険に加入しています
(いいえ)5 へ
5 自転車安全整備店で購入または点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険に加入していますか?
(はい)保険に加入しています
(いいえ)自転車保険に加入していない状態です
(注意1)「 小・中学生総合保障制度」や「高校生総合保障制度」など任意加入の保険に個人賠償責任補償特約が付いている保険が対象です。また、PTA団体傷害保険等は対象となりませんが、「全国高P連賠償責任補償制度」に加入の場合は対象となります。
(注意2)加入方法等については、保険証券や加入証に記載している保険会社や共済組合、各団体に直接、お問い合わせください。
・クレジットカードに付帯した保険の加入確認、補償内容については、直接カード会社にお問い合わせ下さい。
すでに加入されている保険、共済などに、自転車事故を補償する特約をつけることができる場合があります。加入方法等については、保険証券や加入証に記載している保険会社や共済組合、各団体に直接お問い合わせください。
3 子どもや従業員が事故を起こさないよう交通安全教育を行いましょう
交通ルールの遵守、マナー向上には、子どもが小さい頃から、家庭や学校等における継続的な交通安全教育が重要です。
事業者は従業員に対し、交通安全に関する研修等を行いましょう。
交通安全教育は家庭から
- 子どもは、保護者を見て成長するため、まず保護者自身が交通ルールを守り、マナーを高めましょう。
- 交通安全について、普段から子どもと話し合いましょう。
小学生から高校生に対する交通安全教育
- 小学生になると、自転車の利用で行動範囲が広がり、保護者から離れて行動する機会も増えます。
- 中学生、高校生は、自転車事故にあうことや、事故で加害者になることも多くなっています。
- 自転車の利用に必要な技能と知識の習得のほか、道路や交通状況に応じ、危険の予測、回避できる知識、能力を高めるようにしましょう。
従業員への交通安全教育
- 事業者は、従業員に対して研修等を行い、歩行者への配慮、反射器材の効果、自転車保険の必要性等を再確認しましょう。
- 交通安全に対する意識を高め、自転車事故を防止しましょう。
(学校の長による交通安全教育等)
大阪府自転車条例第8条第1項
小学校、中学校、高等学校等の長は、児童、生徒及び学生に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。
(保護者等による交通安全教育等)
大阪府自転車条例第9条第1項、第2項
保護者は、安全適正利用に関する講習を受講するよう努めるとともに、その監護する未成年者に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。
事業者は、その従業員に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。
4 命を守るヘルメットを着用しましょう
自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部を負傷しており、そのほぼ全員がヘルメット非着用でした。(令和元年から令和5年大阪府の自転車交通事故)
万一の事故の際、頭部を保護し、被害軽減を図るため、自転車に乗るときは、年齢を問わず全ての方がヘルメットを着用しましょう。
道路交通法第63条の11第1項・第2項・第3項
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
5 夜はライトをつけましょう
夜間や交差点での事故が多いことから、相手からの視認性を向上させて事故を防止するため、自転車には前照灯や側面の反射器材を装着しましょう。
車両等の灯火
道路交通法第52条第1項
道路交通法施行令第18条第1項第5号
大阪府道路交通規則第10条第1号
罰則:5万円以下の罰金
夜間(日没から日出までの間)、通行する場合は、前照灯をつけなければならない。
(注意)前照灯・・・白色または淡黄色で、夜間前方10メートル先にある物を確認することができる前照灯。
(反射器材の備付け等)
大阪府自転車条例第11条第1項
自転車利用者、自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、夜間に自転車を利用し、又は事業の用に供する場合は、自転車の側面に反射器材を備えるよう努めなければならない。
6 ブレーキが効く自転車に乗りましょう
自転車の制動装置等
道路交通法第63条の9第1項
罰則:5万円以下の罰金
自転車の運転者は、基準に適合する制動装置を備えていない交通の危険を生じさせるおそれのある自転車を運転してはならない。
道路交通法第63条の10第1項・第2項
罰則:5万円以下の罰金
警察官は、基準に適合する制動装置がないと認められる自転車を停止させて検査することができ、応急措置や運転の中止を命じることができる。
7 自転車にも点検整備が必要です
自転車は車両です。
自動車と同じように、自転車自体の安全の確保をするため、点検整備を行いましょう。
タイヤの空気圧やブレーキの効き等の日常的な自己点検や、自転車販売店等で定期的に点検整備を受けてください。
自転車の各部名称
- ブレーキ
- ハンドル
- ベル
- ハンドルバー
- フロントフォーク
- ライト
- スポーク
- ハブ
- 反射器材
- 泥除け
- クランク
- ペダル
- チェーン
- スタンド
- タイヤ
- 尾灯
- 泥除け
- バックフォーク
- サドル
- フレーム(立パイプ)
- フレーム(上パイプ)
(自転車の点検及び整備)
大阪府自転車条例第10条第1項、第2項
自転車利用者(未成年者の場合は保護者)及び自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、利用し、又は事業の用に供する自転車について、適宜、安全適正利用のために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。
8 悪質な自転車運転者に対する講習
以下16項目の「危険な運転」により、3年以内に2回以上検挙され又は事故を起こした自転車運転者は、自転車運転者講習の受講を命ぜられます(対象は14歳以上)。(受講命令に従わない場合:5万円以下の罰金)
16項目の「危険行為」
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反(右側通行等)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒気帯び運転等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
9 決められたところを通行しないと交通違反になります
通行区分
道路交通法第17条第1項
罰則:3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければならない。
左側寄り通行等
道路交通法第18条第1項
自転車は道路の左側端に寄って道路を通行しなければならない。
(注意)車両通行帯の設けられた道路では、一番左の車両通行帯を通行しましょう。
軽車両の路側帯通行
道路交通法第17条の3第1項
自転車は著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。
道路交通法第17条の3第2項
罰則:2万円以下の罰金又は科料
路側帯を通行するときは歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
10 歩道を通行できる場合でも守るべき交通ルールがあります
普通自転車の歩道通行
道路交通法第63条の4第1項、道路交通法施行令第26条
次のような場合は、歩道を通行することができる。
- 自転車歩道通行可の標識等がある場合。
- 自転車を運転している人が
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
・身体の不自由な人
の場合 - 道路工事をしているとき、駐車車両や交通量が多いなど、車道を安全に通行することができない場合。
道路交通法第63条の4第2項
罰則:2万円以下の罰金又は科料
- 歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。
- 歩道を通行する場合、すぐ停止できるような速度で徐行しなければならない。
- 歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
- 自転車通行指定部分がある時は、指定部分を通行しなければならない。
11 交差点の横断や通行方法にも決まりがあります
自転車の横断の方法、交差点における自転車の通行方法
道路交通法第63条の6、第63条の7
交差点やその近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を横断しなければならない。
(横断歩道は歩行者のための場所であり、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。)
信号機の信号等に従う義務
道路交通法第7条
罰則:3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
道路を通行する場合には、信号機の表示する信号に従わなければならない。
道路交通法第7条、第4条第4項
道路交通法施行令第2条第4項
罰則:3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
人の形の記号がある信号機に『歩行者・自転車専用』の標示板が設置されている場合は、その信号機に従わなければならない。
交差点での信号遵守
歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示板が
- ある場合
車道を通行している自転車は「歩行者用信号機」
歩道を通行している普通自転車は「歩行者用信号機」 - ない場合
車道を通行している自転車は「車両用信号機」
歩道を通行している普通自転車は「歩行者用信号機」
が従うべき信号機。
指定場所における一時停止
道路交通法第43条
罰則:3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
一時停止の標識がある交差点では、停止線手前で一時停止し、交差点の安全確認をしなければならない。
12 自転車は1人乗りの乗りものです
乗車の制限
道路交通法第57条第2項
大阪府道路交通規則第11条
罰則:2万円以下の罰金又は科料
2輪の自転車の乗車人員は1人を、3輪の自転車の乗車人員は乗車装置に応じた人員を越えないこと。
ただし、16歳以上の運転者が
- 未就学児1人を幼児用座席に乗車させる場合
- 未就学児2人を幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合
- 4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合
(幼児二人同乗用自転車に幼児2人を同乗させた場合を除く)
又は
- 運転者以外の者1人をタンデム車に乗車させる場合
はこの限りではない。
幼児二人同乗用自転車は、国内の安全基準であるSGマークやBAAマークなどの付いた安全な自転車を利用し、乗車する際は、安全ロックを解除するなど、その使用方法に従って安全に利用しましょう。
(注意)未就学児・・・小学校就学の始期に達するまでの者
未就学児を同乗させる際のルール・注意点
(2人乗り)未就学児1人を幼児用座席に乗せて運転できる
(3人乗り)一定の基準を満たした幼児2人同乗用自転車であれば、3人乗りが可能
(注意)16歳以上の者が運転する場合に限る
未就学児2人を乗せる時の注意点
- 平らな場所でスタンドを立て、ハンドルロックをする
- 年長の幼児を後部座席、年少の幼児を前部座席に乗せる
- 乗せる時は「後部→前部」、降ろす時は「前部→後部」の順番で
- ハンドルロックの解除は、サドルに腰を掛けてから
- ヘルメットの脱着は自転車から降りている状態で
- 幼児用座席のベルトは必ず着用する
- 幼児を乗せたまま、自転車から離れない
13 ながら運転はやめましょう
次のような行為をしながらの運転は、注意が散漫になったり、安定を失うおそれがあるなど大変危険なので絶対にやめましょう!
道路交通法第71条第5号の5
罰則:(違反者)6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
(交通の危険を生じさせた場合)1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
- 携帯電話等を手で持って通話をしたり、画面を注視しながら自転車を運転しないこと。
道路交通法第71条第6号
大阪府道路交通規則第13条
罰則:5万円以下の罰金
- かさをさし、物をかつぎ、又は、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
- ヘッドホンステレオ等を使用して大音量(警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量)で音楽等を聴きながら自転車を運転しないこと。
こんな運転は絶対にダメっ!!
- 携帯電話等を操作しながら
- 傘をさしながら
- 大音量で音楽等を聴きながら
14 酒気帯び運転等は禁止です
酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。
また、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対しても罰則が適用されます。
道路交通法第65条第1項・第2項・第3項・第4項
【酒気帯び運転】
「違反者・自転車の提供者」は 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
「酒類の提供者・同乗者」は2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
【酒酔い運転】
「違反者・自転車の提供者」は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
「酒類の提供者・同乗者」は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
おおさか交通マナーを高めよう!
大阪府交通対策協議会
STOP!ながらスマホ
交通ルールを学ぼう!
YouTube大阪府交通対策協議会チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC41n1ZQFB-bYk4b1JZpoW0g
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大阪府 都市整備部 交通戦略室 交通計画課















