レッカー移動に関すること(規則の概要)
規則の概要
制定目的
違法駐車車両の移動等を行った場合における負担金の期限内納付の促進を図ることを目的として、延滞金を徴収することとします。
延滞金の額
道路交通法(以下「法」という。)第51条第17項(同条第22項又は法第75条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定による督促をした場合においては、当該督促に係る負担金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額を徴収します。
延滞金の端数計算
延滞金の額を計算をする場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
また、計算された延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。