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レッカー移動に関すること(使用者等不明の移動保管車両及びその積載品の公表について)

使用者等不明の移動保管車両及びその積載品の公表について

平成20年6月1日から、レッカー移動して保管した車両(売却代金を含む)を返還することができない場合における当該車両の所有権が都道府県に帰属するまでに要する期間を、所有者に対する告知又は所有者が判明しない場合の公示後、「3月」に短縮することとなりました。

また、警察署長が、保管した車両(その積載品)の所有者が判明しない場合の公示をしたときは、その公示の内容等をインターネットの利用その他の方法により公表することとなりました。