高齢運転者等専用駐車区間制度
道路交通法の一部改正に伴い、平成22年4月19日から高齢運転者等専用駐車区間制度が始まりました。
高齢運転者等専用場所
(高齢運転者等専用駐車区間)
高齢運転者等専用時間制限駐車区間
(パーキング・メーターを作動させ、又はパーキング・ チケットの発給を受け、道路標識に表示された時間内に限り駐車できます。)
高齢運転者等専用駐車区間制度について
上記の道路標識がある区間に、高齢運転者等標章の交付を受けた方が運転する標章を掲示した普通自動車(あらかじめ届出をしたものに限ります。)のみが駐車をすることができます。
標章の掲出のない車両が駐車した場合は、駐車違反となります。
(注意)「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けている方は、除外標章を掲示して高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができます。