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放置違反金について

警察署長から車両に確認標章を取り付けさせた旨の報告を受けた公安委員会は、報告された車両を放置車両と認めるときは、車両の使用者(通常は車検証に記載された使用者)に対し、放置違反金の納付を命ずることがあります。

ただし、納付命令は、確認標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、

  • 違法駐車行為をした者が反則金を納付した場合
  • その違法駐車行為について公訴を提起された場合(少年については家庭裁判所の審判に付された場合)

には行われません。
放置駐車違反の責任は、原因行為者である運転者が負うべきものですので、使用者責任の追及は、運転者の責任を追及することができない場合に行うこととなります。