放置違反金の督促・強制徴収(滞納処分)について~逃げ得は許しません~
大阪府警では、逃げ得を許さないため、放置違反金の訪問徴収員(警察官)を増員し、任意納付を促すとともに、財産の差し押さえによる強制徴収を重点的に取り組んでいます。
- 駐車違反をして、納付命令を受けた者が、納期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、督促状によって督促を行います。
- 督促を受けた者が、指定期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、期限までに納めた方との公平を保つために、その者の財産を差し押さえるなど、放置違反金及び延滞金を強制徴収(滞納処分)します。
《差し押さえる財産》
財産の有無を調査し、銀行預金、給料、生命保険、自動車などを差し押さえます。
納付書を紛失した場合などは、大阪府内の警察署で再交付が可能です。