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中型自動車、中型免許について
施行前に「普通免許」を取得した方(平成29年3月12日改正道路交通法施行)
- 施行前に普通免許を受けた方は、既得権が保護され、施行後も施行前と同じ範囲の自動車を運転することができます。
- なお、施行後は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5トン)に限る」という条件が付与された「5トン限定準中型免許」とみなされ、施行前に運転することができた車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満の自動車を引き続き運転することができます。
施行前に「中型免許」「大型免許」を取得した方
- 施行後も運転できる自動車の範囲は変わりません。
- 平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方は、現在、車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満の自動車を運転することができる「8トン限定中型免許」となっていますが、この場合も、施行後に運転できる自動車の範囲は変わりません。
施行後に「普通免許」を取得した方
- 施行後(平成29年3月12日以降)に普通免許を取得した方は、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満の普通車を運転することのできる普通免許となります。
- 施行前の普通免許で運転できる自動車(車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満)から、運転できる範囲が縮小されていますのでご注意ください。