準中型自動車、準中型免許について(準中型免許を取得した方)
準中型自動車、準中型免許について
初心運転者標識(初心者マーク)の表示
令和2年12月の道路交通法改正により、準中型免許を取得した方の初心運転者標識(初心者マーク)の表示について、見直しがなされました。
これにより、令和2年12月1日以降に準中型免許を取得した方は、取得後1年未満の期間は、対象除外となる一定の要件に該当する場合を除き、普通自動車を運転するときについても初心者マークの表示が義務付けられました。
- 令和2年11月30日以前に準中型免許を取得された方
準中型免許取得後1年未満の期間は、準中型自動車を運転する場合は、初心運転者標識(初心者マーク)を表示しなければなりません。ただし、準中型免許の取得後1年未満でも、普通自動車を運転するときは、初心者マークを表示する必要はありません。 - 令和2年12月1日以降に準中型免許を取得された方
準中型免許取得後1年未満の期間は、準中型自動車を運転するときのほか、普通自動車を運転するときについても初心者マークを表示しなければなりません。
初心者マーク表示義務の対象除外
準中型免許取得後1年未満でも、次の方は、初心者マークを表示する必要はありません。
- 普通免許を取得してから2年以上経ってから、準中型免許を取得した方
- 準中型免許を取得する前6ヶ月以内に、普通免許の上位免許(中型免許や大型免許等。準中型免許を除く。)を受けていたことがある方
- 準中型免許を取得する前6ヶ月以内に準中型免許を受けていたことがあり、当該準中型免許の保有期間(免許の停止期間を除く。)が通算して1年以上の方(注意1)
- 準中型免許を取得する前6ヶ月以内に普通免許を受けていたことがあり、当該普通免許の保有期間(免許の停止期間を除く。)が通算して1年以上の方(注意2)
- 準中型免許を取得する前6ヶ月以内に普通自動車に相当する自動車の運転が可能な外国等の運転免許を受けていたことがある方で、当該外国等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上の方
- 準中型免許の取得後に、普通免許の上位免許(中型免許や大型免許等)を取得した方
(注意1・2)
再試験の不合格や不受験によって、当該準中型免許や当該普通免許の取消し処分を受けた方などは除きます。
初心運転者期間制度の適用
準中型免許を取得して1年以内に、交通違反をして一定の基準に達した方は、初心運転者講習が行われます。
初心運転者講習を受けなかった場合は、再試験が行われ、再試験で不合格になったり、再試験を受けなかった場合には、免許の取消処分を受けます。
準中型自動車の反則金の額
準中型自動車の反則金は、大型自動車・中型自動車と同額になります。