中高生のための自転車交通事故防止2022 大阪府警察本部 自転車対策室 1 交通ルールは何故守らなければならない? 交通ルールを守らなければ... 右側通行! 正面衝突事故! 一時不停止! 出合頭事故! 交通ルール・マナー違反 交通事故リスク大 命の危険性 他社への迷惑 思いやりのない社会を 自分や家族、友人が交通事故に遭わない、安心して安全に 道路を通行できる世の中が良いと思いませんか? そのために、みなさん一人ひとりが交通ルール・マナーを守ることの 意味を考えてみてください。 交通ルールの前に...交通違反、事故に伴う責任について 刑法第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 14歳以上は、法律違反(道路交通法違反等)をすれば、罰せられる。 刑事責任あり 刑法第38条 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 「道路交通法を知らなかった。」では、済まされません。 民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 わざとではなくても、安全不確認等(道路交通法違反)をして、交通事故を起こし、車や物を壊したり、相手をケガさせれば、損害賠償責任を負う。 民事責任あり さらに、違反や事故を繰り返す自転車運転者には自転車運転者講習 行政処分 2 大阪の自転車事故の状況 自転車事故の経年推移 まず、みなさんが住んでいる大阪の自転車事故の状況を知ってください。 平成28年は、発生件数11,611件、負傷者数11,556人、死者数31人 平成29年は、発生件数11,089件、負傷者数10,953人、死者数31人 平成30年は、発生件数11,070件、負傷者数10,943人、死者数28人 令和元年は、発生件数10,318件、負傷者数10,121人、死者数28人 令和2年は、発生件数8,774件、負傷者数8,572人、死者数35人 令和3年は、発生件数8,880件、負傷者数8,737人、死者数27人 (注意)死傷者数は自転車乗用中の死傷者を計上 年間で八千件以上の自転車が関係する交通事故が発生しています! 1日平均で約25件自転車が関係する事故が発生!! 歩行中の事故や自動車の事故を含めた全ての事故件数は、25,388件でした。 ということは・・・ 大阪では、約3件に1件が自転車事故 中高生の状態別負傷者数(2021年中) 中高生のみなさんが、どのような時(歩行中、自動車同乗中、自転車乗用中等)に事故に遭っているかを見てみますと... 自転車981人、原付108人、自動二輪112人、歩行者66人、自動車164人 (注意)中高生自身が死傷した事故について計上 中高生の事故の約7割が自転車乗用中 年齢別の自転車乗用中の負傷者数(2021年中) 年齢別に見ても自転車事故が多いのは、高校生の年代です。 自転車のルールを身に付け、事故を防止しましょう。 学年別時間別の自転車乗用中の負傷者数(2021年中) 中学生は、16から18時台に 高校生は、通学時間帯の8から10時台が 最も多く交通事故が発生しています。 中高生の自転車事故の特徴(2021年中) 中高生が自転車事故を起こした場合に、中高生の自転車の約8割に何らかの違反があり、その多くは、安全不確認等の安全運転義務違反です。 ハンドル等操作不適5人、前方不注意39人、信号無視49人、交差点安全進行37人、指定場所不停止86人、動静不注視194人、安全不確認474人、その他24人、違反なし165人(注意)中高生の自転車乗用中の人数 3 自転車の交通ルール 大阪の自転車事故の状況が分かっていただけましたか? 発生の多い自転車事故から、みなさんが命を守るために、必要な知識について説明していきます。 まず、自転車の道路交通法上の位置付けですが... 重要 自転車は、「車の仲間」 自転車は歩行者と同じではありません。 1 自転車の定義 車両の定義(道路交通法第2条第1項第8号):自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 軽車両の定義(道路交通法第2条第1項第11号):自転車、荷車その他人の力もしくは動物の力により、または他の車両にけん引されるもので、レールを必要としない車をいう。 自転車の定義(道路交通法第2条第1項第11号の2):ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車で、レールを必要としないものをいう。 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車、荷車、そり、馬・馬車、被けん引車)、トロリーバス 2 自転車の点検 自転車の各部名称(省略) 点検の合言葉 ハ(ハンドル:しっかり固定されているか) ラ(ライト:明るく点灯するか) ブ(ブレーキ:前後輪ともよく効くか) タ(タイヤ:空気は入っているか) ベ(ベル:ちゃんと鳴るか) サ(サドル:両足先が地面に着くか) 3 自転車の通行区分 車道通行(道路交通法第17条第1項抜粋):自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。(原則!) (ただし、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道または路側帯を横断するときは、この限りでない。) 左側通行(道路交通法第17条第4項、第18条第1項抜粋):自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。 右側通行は、逆走です!危険な違反です!! 4 自転車の歩道通行 普通自転車の歩道通行(道路交通法第63条の4第1項):普通自転車は、次の場合には、歩道を通行することができる。(例外規定!) 1 歩道通行可の標識・表示がある場合 2 子どもや高齢者、身体障がい者が運転する場合:13歳未満の子ども 70歳以上の高齢者 3 車道又は交通の状況に照らし通行の安全を確保するため、やむを得ない場合:道路工事や駐車車両が多い等の理由で車道通行が困難な場合など 中高生のみなさんは、原則1か3に該当しなければ、歩道通行はできません! 5 歩道通行時の方法 歩道通行の方法(道路交通法第63条の4第2項):歩道を通行するときは、次の事項を守らなければならない。 1 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。(歩行者の有無にかかわらず) 2 歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。(歩道は歩行者優先!) 歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。(交通の方法に関する教則) 車道の左側通行が原則です!歩道通行は、例外です! 6 一時停止 一時停止(道路交通法第43条抜粋):自転車は、一時停止の標識がある交差点では、その交差点の(停止線の)直前で一時停止し、交差車両等の通行を妨げないようにしなければならない。 自転車も停止線の直前で一時停止! 一時停止をしても、交差車両等の通行を妨げれば、違反です! 7 一方通行 通行の禁止等(道路交通法第8条第1項):自転車は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない。 左側通行等(道路交通法第17条第4項、第18条第1項抜粋):自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。 「自転車を除く」という補助標識がなければ、自転車も標識に従います。補助標識がある場合でも道路の左側端に寄って通行してください。 自転車に乗るうえで、気を付けておくべき標識です。 一時停止:自転車は、停止線手前で一時停止しなければなりません。 徐行:自転車は、すぐに止まれる速さで通行しなければなりません。 自転車通行止め:自転車は通行禁止です。 通行止め:歩行者、車、自転車は通行禁止です。 車両通行止め:車や自転車は通行禁止です。 軽車両通行止め:自転車を含む軽車両は通行禁止です。 車両進入禁止:車や自転車はここから入ってはいけません。 歩行者専用:歩行者だけが通行でき、自転車は通行禁止です。 自転車及び歩行者専用:自転車と歩行者だけが通行できます。 自転車専用:自転車だけが通行できます。 (注意)「自転車を除く」という補助標識がついていれば、除外されます。 8 自転車横断帯 自転車横断帯による交差点進行(道路交通法第63条の7第1項):交差点に自転車横断帯があるときは、自転車はその自転車横断帯を通行しなければならない。 横断歩道は歩行者のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。(交通の方法に関する教則) 歩行者の通行を妨げる時は、自転車を押し歩き! 9 横断歩行者の保護 横断歩行者等がいる場合の一時停止(道路交通法第38条第1項): 自転車は、その進路の前方の横断歩道を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。 10 信号交差点 歩行者・自転車専用信号に従う義務(道路交通法第7条、施行令第2条第5項抜粋):「歩行者・自転車専用信号機」があるときは、自転車は、その信号に従って通行しなければならない。 もちろん、これも信号無視です! 車道を進行中、対面信号赤色で、左折した場合 T字路交差点でも、対面信号赤色で停止線を越えれば... 信号無視! 停止位置は停止線! 対面信号が赤なら、停止位置で必ず止まりましょう 11 交差点の右折方法 自転車横断帯による交差点通行(道路交通法第63条の7第1項):交差点に自転車横断帯があるときは、自転車は、その自転車横断帯を進行しなければならない。 自転車横断帯がない交差点での右折(道路交通法第34条第3項):自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。 信号のない交差点はどうやって曲がればいいですか? (道路交通法第34条第3項):自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。 交差点の側端に沿って徐行しながら大回りで右折してください。 できる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行する方法は自動車等の曲がり方です。 12 ヘルメット着用 自転車に乗車する乗車用ヘルメット着用(道路交通法第63条の11) 1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗   車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転す   るときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなけ   ればならない。 本年、4月に「道路交通法の一部改正」があり、全ての年齢層の自転車利用者に対しても、ヘルメットの着用を努力義務としています。 ですので、皆さんも必ずヘルメットを着用しましょう。 13 交通事故 救護(緊急)措置義務(道路交通法第72条第1項前段):交通事故があったときは、その自転車の運転者は、直ちに自転車の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じなければならない。 報告義務(道路交通法第72条第1項後段):交通事故があったときは、その自転車の運転者は、救護(緊急)措置を講じた後、直ちに最寄りの警察署等の警察官に、当該交通事故が発生した日時及び場所、死傷者の数及びその負傷の程度、損壊した物及びその損壊の程度等を報告しなければならない。 交通事故を起こしてしまったら、慌てず、その場で必要な措置をしてください。相手が立ち去ったからといって、届出をしないと当て逃げやひき逃げになる可能性があります! 皆さん自身が、事故に遭わないためのワンポイント あなたは 「死角」に入っているかも? 運転手から見えない角度があります(ミラーに自転車の姿が映らないところがある) 自転車からは、左折しようとする車がよく見えるのですが、運転手は気づかず左折してくるかも? 前から走ってきても「死角」あり! 運転手から見えない角度があります(柱の陰に隠れて自転車の姿が見えないところがある) 自転車からは、左折しようとする車がよく見えるのですが、運転手は気づかず左折してくるかも? 14 ながら運転の禁止 「信号無視」、「一時不停止」はもちろん、次の行為も違反です。 ながら運転の禁止! 罰則:5万円以下の罰金! 電話しながら、メールしながら、大音量で音楽を聴きながら、傘を差しながら ながら運転は、注意力が散漫になり、大変危険です!絶対にしてはいけません!! スマートフォン等を操作しながら、自転車を運転するのはとても危険です!絶対にダメ! スマートフォン等を操作しながら自転車を運転すると スマートフォン等で通話しながら自転車を運転すると 片手運転でふらつきやすい 画面(会話)に集中して、周囲の状況が見えない。 他に気をつけるべきことは? 知らず知らずのうちに違反をしているかも?! 例えば 夜間のライト点灯義務(道路交通法第52条第1項、大阪府道路交通規則第10条第1項):自転車は、夜間(日没から日出までの間)、道路を通行するときは、前照灯をつけなければならない。 友達とおしゃべりしながら自転車で並進 並進はダメ! 並進の禁止(道路交通法第19条):自転車などの軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。(注意:罰則2万円以下の罰金又は科料) 「自転車安全利用五則」を覚えましょう! 自転車安全利用五則 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3 夜間はライトを点灯 4 飲酒運転は禁止 5 ヘルメットを着用 15 通行空間 最近、道路に水色の矢印が引いているのをよく見るけど、どういう意味? 自転車通行空間の整備形態 「自転車は車道の左側端を通行」というのを、皆さんに分かりやすく視覚的に明示したものです。 自転車専用通行帯等の交通規制を伴う道路標示ではありません。 自転車は、あくまで車道通行が原則です! 16 講習制度 自転車運転者講習制度の受講命令(道路交通法第108条の3の4):都道府県公安委員会は、次に掲げる規定の違反行為(「危険行為」)を反復して行った自転車運転者に対し、都道府県公安委員会が行う「自転車運転者講習」の受講を命じることができる。 自転車運転者講習制度 危険な違反行為があり、違反として検挙されるか、交通事故を起こすなどの行為が3年以内に2回以上あった場合、都道府県公安委員会が行う「自転車運転者講習」の受講命令を受ける。 講習時間は3時間、講習手数料は6,000円で、命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられる。 危険な違反行為 1 信号無視:信号機の信号などに従わない行為 2 通行禁止違反:道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所を通行する行為 3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反):自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意せず、徐行しないなどの行為 4 通行区分違反:車道の右側通行や右側に設置された路側帯を通行する行為 5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害:自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為 6 遮断踏切立入り:遮断機が閉じていたり、閉じようとしている踏切や警報機が鳴っているときに踏切に立入る行為 7 交差点安全進行義務違反:信号のない交差点で左からくる車両や優先道路などを通行する車両の進行を妨害する行為 8 交差点優先車妨害等:交差点で右折するときに、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害する行為 9 環状交差点安全進行義務違反等:環状交差点内を通行する車両の進行を妨害する行為 10 指定場所一時不停止等:一時停止の標識などを無視して進行する行為 11 歩道通行時の通行方法違反:車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為 12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転:ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為 13 酒酔い運転:酒に酔った状態で自転車を運転する行為 14 安全運転義務違反:ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為 15 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険):通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法による違反(急ブレーキ等)をする行為 携帯電話を使用しながら、音楽を聴きながら、傘を差しながら、これらの違反行為で事故を起こした場合、安全運転義務違反に問われることがあります! 講習制度の対象者は14歳以上 大阪では、制度開始から令和3年12月末までに31,651件が自転車の違反で検挙されたり、違反行為を伴った事故で登録されています。 「自転車運転者講習」は238人が受講 一定の危険な違反行為の内訳と年齢は・・・ 信号無視20,429件、遮断踏切立入り3,206件、指定場所一時不停止等1,135件、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転472件、通行区分違反484件、その他1,975件、安全運転義務違反等3,950件 (2021年12月末現在) 信号無視が全体の6割以上! 年齢(注意:危険行為発生時点) 14歳から19歳 男性2,037件、女性945件、危険行為2,982件 20歳から29歳 男性4,402件、女性2,429件、危険行為6,831件 30歳から39歳 男性3,412件、女性2,097件、危険行為5,509件 40歳から49歳 男性2,851件、女性2,613件、危険行為5,464件 50歳から59歳 男性1,806件、女性2,078件、危険行為3,884件 60歳から69歳 男性1,743件、女性1,628件、危険行為3,371件 70歳から79歳 男性1,549件、女性1,248件、危険行為2,797件 80歳から89歳 男性551件、女性235件、危険行為786件 90歳以上 男性24件、女性3件、危険行為27件 合計 男性18,375件、女性13,276件、危険行為31,651件 さらにもうひとつ 大阪府自転車条例により「自転車保険の加入」が義務付けられています! 自転車利用者が、高額賠償や実刑を命じられた判決事例 前方不注視 神戸地裁(2013年7月)9,521万円 坂道を下ってきた小学5年生の自転車が歩行中の62歳女性と衝突。女性は意識不明。 信号無視 東京地裁(2007年4月) 5,438万円 信号を無視した37歳男性の自転車が横断歩道を歩行中の55歳女性と衝突。女性は死亡。 無灯火 大阪地裁(2007年7月)3,000万円 歩道上で無灯火の15歳少年の自転車が歩行中の62歳男性と正面衝突。男性は死亡。 危険な横断 大阪地裁(2011年11月)禁錮2年 60歳男性の自転車が安全確認をせずに渋滞の切れ目から道路を横断。その自転車を避けようとしたタンクローリーが歩道に乗り上げ男性2人と衝突。 男性2人は死亡。自転車が死亡事故を誘発したとして実刑判決。 相手の人を死亡させるような大きな事故は、起こさないよ。 相手にケガをさせた場合にも、損害賠償を命じられた事故事例もあります! 事例1:友人たちと2列になって歩道を走行中、立ち止まって携帯電話中の歩行者に追突して、負傷させた。 損害賠償:約55万円(平成15年9月:千葉地裁判決) 事例2:路側帯を自転車で走行中に、脇見運転をし、歩行者に追突して負傷させた。 損害賠償:約270万円(平成23年8月:大阪高裁判決) 自転車利用者も加害者になり得ます。 だから!!! 自転車保険に加入しましょう! 事故の相手方を補償する自転車保険の種類 自転車事故による損害賠償責任は「個人賠償責任保険」で補償されます。 TSマーク付帯保険は、自転車安全整備士が、点検、整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険です。 自転車保険の種類 [個人賠償責任保険] 自転車向け保険:自転車事故に備えた保険 自動車保険の特約:自動車保険の特約で付帯した保険 火災保険の特約:火災保険の特約で付帯した保険 傷害保険の特約:傷害保険の特約で付帯した保険 共済:こくみん共済coop、市民共済など [団体保険] 会社等の団体保険:団体の構成員向けの保険 PTAの保険:PTAや学校が窓口となる保険 TSマーク付帯保険:自転車の車体に付帯した保険 クレジットカードの付帯保険:カード会員向けに付帯した保険 保険に入っているか、家族の方に確認しましょう。 それではここで少しテストをしてみましょう!(制限時間は3分) check! 大阪府警ホームページ→交通情報→交通安全情報→交通安全テスト からダウンロードできます。是非、利用してください。 最後に・・・ 自転車は、手軽に乗れる便利な乗り物・・・ でも、交通事故を起こしてしまうと、大けがを負ったり、場合によっては、自分自身や相手の命に関わることもあります。 そうなれば、皆さんの大事な家族や友人など周りの人を悲しませることになってしまいます。 「交通ルールを守る」ことは、皆さんの「命を守り」、「幸せを守る」ことにつながります。 交通ルールを守って、自転車を安全に利用してください。 大阪府警察本部 自転車対策室