アミューズメントカジノを営む皆様へ 店内で行われるゲームや開催される大会において、賭博(金品を賭けて偶然に左右される勝負をすること)をすれば、賭博罪等になります。 例えば ・ゲームの勝敗や大会の順位等に応じて、参加者が賞金等の得喪を争えば賭博罪(常習賭博罪) ・参加費やゲーム代金を徴収して店内で賭博となる行為をさせれば賭博場開帳図利罪 ・参加者が直接現金を賭けなくとも、チップの得喪を争い、獲得チップを換金したり、「プレイヤーへのサポート費」などいかなる名目に関わらず、第三者を経由して獲得チップに応じた金額を参加者の口座へ振り込む等する場合も賭博罪 になり得ます。 賭博罪(刑法第185条)50万円以下の罰金又は科料 常習賭博罪(刑法第186条第1項)3年以下の懲役 賭博場開帳図利罪(刑法第186条第2項)3月以上5年以下の懲役 上記に該当しなくても、店内で行われるゲーム等の遊技の結果に応じて、店側から客に賞品を提供することは賞品提供禁止違反となります。 例えば ・店内において チップ10枚を店内アルコールドリンク1杯と交換 チップ20枚で次回ゲーム代金割引券 等とゲームで使用したチップを賞品と交換する ・店内で開催されるトーナメント大会において 優勝でハワイ旅行 準優勝でゲーム機 等と順位に応じて賞品を提供する ことが該当します。 賞品提供禁止違反(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第23条第2項) 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方(同法第52条第3項)