処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 根拠条項 第9条 処分の概要 指定法人の指定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条第2項(指定の基準)、第7条(是正又は改善の勧告) 処分基準 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条各号に該当する場合、帰責事由が無い場合又は悪性がごく軽微な場合であって、是正等することができ、現に是正等しようとしているとき等を除き、指定を取り消すこととする。 問い合わせ先 大阪府警察本部生活安全部府民安全対策課防犯対策第五係(電話06−6943−1234内線34432) 備考 なし