処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 根拠条項 第7条第1項 処分の概要 自動車運転代行業の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条(第7号及び第8号を除く。)(自動車運転代行業の要件)、第4条(認定) 処分基準 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第7条第1項各号に該当するときは、以下のように、欠格要件に該当するが、速やかに是正、回復することができ、現に是正、回復しようとしている場合等を除き、自動車運転代行業の認定を取り消すものとする。 ・法人の役員が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第3条第1号から第5号までに該当することとなった場合で、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続を進めているようなとき。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部交通総務課安全指導第二係(電話06−6943−1234内線50331) 備考 なし