処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 根拠条項 第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第66条の2第1項 処分の概要 過労運転車両に係る指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 「過労運転行為を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないとき」とは、自動車運転代行業者が使用する車両(代行運転自動車を含む。)について通常行うべき運行の管理を十分に行っていないため、その結果としてその車両について過労運転が行われたと認められるような場合であり、具体的には、 1自動車運転代行業者が、当該運転者に対して、当該自動車運転代行業者の業務に関して過労運転をすることを誘発するような行為をしていた場合 2同一の車両について、過労運転が繰り返されたような場合 3自動車運転代行業者の使用する複数の車両(代行運転自動車を含む。)について過労運転が行われたような場合 などである。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部交通指導課捜査管理第二係(電話06−6943−1234内線724−566) 備考 なし