別紙 自動車の使用制限命令の処分量定の基準 使用制限の期間の量定については、原則として、次の基準により行う。 1用語の定義 この基準において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。 (1)処分対象行為 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第4条の規定により読み替えて適用される道路交通法施行令第26条の6第1号及び第2号に規定する使用制限の処分基準に該当する場合における当該処分の事由となる自動車運転代行業者等の違反行為をいう。 (2)処分事情 次に掲げる事情をいう。 ア自動車運転代行業者等が、その自動車運転代行業の業務に関し、過去1年以内に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第117条の2第2号若しくは第3号、第117条の4第5号から第7号まで、第118条第1項第4号若しくは第5号、第119条第1項第11号、又は第119条の3第1項第3号の違反行為をした者であること。 イ自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第4条の規定により読み替えて適用される道路交通法施行令第26条の6第1号の表の下欄、又は第2号の表の中欄に掲げる違反行為(随伴用自動車については、道路交通法第118条第1項第2号若しくは第7号又は第119条第1項第3号の2の違反行為に限る。)をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したこと。 (3)処分前歴 自動車運転代行業者が、その自動車運転代行業の用に供される自動車の運転について、過去1年以内に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第19条第1項の規定により法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令を受けたことをいう。 2 期間の計算 自動車運転代行業者の業務の適正化に関する法律施行令第4条の規定により読み替えて適用される道路交通法施行令第26条の6第2号の表の下欄中「過去1年以内」という場合の期間の計算は、処分対象行為をした日を起算日として計算するものとする。 なお、この場合において、処分前歴の計算は、その処分期間の始期が過去1年以内にあるものについて計算するものとする。 また、1年間は、365日とするものとする。 3処分量定の基準 (1) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第4条の規定により読み替えて適用される道路交通法施行令第26条の6に規定する使用制限の処分基準に該当することとなった自動車代行業者に対する使用制限の処分期間の量定については、処分対象行為及び処分事情ごとに、その内容に応じてそれぞれの点数を付し、その合計点数を基礎として行うものとする。 (2) 処分対象行為等に付する基礎点数 ア 処分対象行為に付する基礎点数 処分対象行為に付する基礎点数は、それぞれ別表1に掲げるとおりとする。 イ 処分事情に付する点数 (ア) 処分事情のうち、前記1(2)アに掲げる事情については、自動車の運転者が下命又は容認行為に係る違反行為を行った場合にのみ別表1に掲げる点数を付するものとする。 (イ) 処分事情のうち、前記1(2)イに掲げる事情については、別表2に掲げる点数を付するものとする。 (ウ) 使用者等の違反行為の数え方 処分事情のうち、前記1(2)アに掲げる自動車運転代行業者等の違反行為の数え方については、自動車運転代行業者等の下命又は容認ごとに1回として数えるものとする。 (3) 処分量定の方法 ア 点数計算の方法 処分量定の基準となる点数の計算方法は、前記(2)に従い、処分対象行為及び処分事情ごとに付された点数を合計するものとする。 イ 処分期間の量定 処分期間の量定は、前記アの合計点数及び処分前歴の回数に応じて行うものとし、その基準は別表3に掲げるとおりとする。 (4) 政令で定める基準との関係 前記(3)の方法により処分量定を行った結果、処分期間が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第4条の規定により読み替えて適用される道路交通法施行令第26条の6第1号及び第2号にそれぞれ処分対象行為ごとに区分して規定されている処分期間の上限を超える場合には、その上限をもって処分期間とする。 別表1 処分対象行為及び処分事情の違反行為に付する基礎点数 酒酔い運転36点 麻薬等運転36点 無免許運転26点 無資格運転16点 酒気帯び運転16点 過労運転等16点 速度超過運転6点 放置駐車違反6点 積載物重量制限超過車両運転 10割以上6点 5割以上10割未満4点 5割未満2点 積載物大きさ制限超過車両運転2点 積載方法制限超過車両運転2点 別表2 交通事故に付する点数 死亡事故40点 傷害事故のうち、当該事故に係る負傷者の治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するもの30点 傷害事故のうち、当該事故に係る負傷者の治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)20点 傷害事故のうち、当該事故に係る負傷者の治療期間が30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)10点 建造物損壊事故10点 別表3 処分期間の量定 6〜10点の場合、前歴1回は20日、前歴2回は40日、前歴3回以上は60日 11〜15点の場合、前歴なしは10日、前歴1回は30日、前歴2回は50日、前歴3回以上は70日 16〜20点の場合、前歴なしは20日、前歴1回は40日、前歴2回は60日、前歴3回以上は80日 21〜25点の場合、前歴なしは30日、前歴1回は50日、前歴2回は70日、前歴3回以上は90日 26〜30点の場合、前歴なしは40日、前歴1回は60日、前歴2回は80日、前歴3回以上は100日 31〜35点の場合、前歴なしは50日、前歴1回は70日、前歴2回は90日、前歴3回以上は110日 36〜40点の場合、前歴なしは60日、前歴1回は80日、前歴2回は100日、前歴3回以上は120日 41〜45点の場合、前歴なしは70日、前歴1回は90日、前歴2回は110日、前歴3回以上は130日 46〜50点の場合、前歴なしは80日、前歴1回は100日、前歴2回は120日、前歴3回以上は140日 51〜55点の場合、前歴なしは90日、前歴1回は110日、前歴2回は130日、前歴3回以上は150日 56〜60点の場合、前歴なしは100日、前歴1回は120日、前歴2回は140日、前歴3回以上は160日 61〜65点の場合、前歴なしは110日、前歴1回は130日、前歴2回は150日、前歴3回以上は170日 66点以上の場合、前歴なしは120日、前歴1回は140日、前歴2回は160日、前歴3回以上は180日