処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 根拠条項 第23条第1項 処分の概要 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第5条(営業の停止の基準) 処分基準 自動車運転代行業者に対する営業の停止の基準は、別紙のとおり。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部交通総務課安全指導第二係(電話06−6943−1234内線50331) 備考 なし