審査基準及び標準処理期間 令和5年9月1日作成 法令等名 大規模地震対策特別措置法施行規則 根拠条項 第6条の4第1項 処分の概要 標章及び証明書の再交付 原権者(委任先) 大阪府知事・大阪府公安委員会 法令等の定め 大規模地震対策特別措置法施行規則第6条の4第2項(標章等の再交付の申出) 審査基準 なし 標準処理期間 5日(行政庁の休日は含まない。)(注釈) 申請先 警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係 交通部高速道路交通警察隊計画係 交通部交通規制課道路使用第二係 問い合わせ先 交通部交通規制課道路使用第二係(電話06-6943-1234 内線51833) 備考 (注釈)の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。