審査基準及び標準処理期間 令和5年9月1日作成 法令等名 大規模地震対策特別措置法施行令 根拠条項 第12条第1項 処分の概要 緊急輸送車両の確認 原権者(委任先) 大阪府知事・大阪府公安委員会 法令等の定め 大規模地震対策特別措置法施行規則第6条第1項及び第2項(緊急輸送車両についての確認に係る申出の手続) 審査基準 車両の使用者の申出を受けた大阪府公安委員会は、当該車両の使用目的が以下のいずれかを満たすこととなると認めるときは緊急輸送を行う車両であることの確認をすることができる。 1強化地域内の居住者、滞在者その他の者の避難の円滑な実施を図るため必要な車両であること。 2地震防災応急対策に従事する者の緊急輸送を行う車両であること。 3地震防災応急対策に必要な物資の緊急輸送を行う車両であること。 42及び3以外の場合であって、地震防災応急対策に係る措置を実施するための緊急輸送を確保するため必要な車両であること。 標準処理期間 1日 申請先 警察署交通課交通規制係(ただし、交通規制係が未設置の警察署にあっては交通総務係又は交通係)及び地域交通課交通係 交通部高速道路交通警察隊計画係 交通部交通規制課道路使用第二係 問い合わせ先 交通部交通規制課道路使用第二係(電話06-6943-1234 内線51833) 備考 なし