審査基準及び標準処理期間 令和8年3月25日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第95条の2第3項 処分の概要 特定免許情報の記録 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第95条の2第1項及び第5項(特定免許情報の記録等) ○道路交通法施行規則 第21条の2(特定免許情報の記録の申請)、第21条の4(特定免許情報の記録)、第21条の6(免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請)、第21条の10(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等)、第29条の2の3の2(更新された免許証の交付等)、第31条の4の2(他の種類の免許に係る免許証の交付に伴う特定免許情報の記録) 審査基準 なし 標準処理期間 1日 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係、免許審査係 交通部光明池運転免許試験場免許審査係 警察署交通課交通総務係(マイナンバーカード対応警察署に限る。) 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06-6908-9121内線355)、免許審査係(電話06-6908-9121内線351) 交通部光明池運転免許試験場免許審査係(電話0725-56-1881内線351) 備考 なし