審査基準及び標準処理期間 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第101条の2第4項 処分の概要 更新期間前における免許証等の更新(適性検査により判断する場合以外の場合) 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第95条の6第1項及び第2項(免許証等の有効期間)、第101条の2第1項及び第5項(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査) 、第101条の3(更新を受けようとする者の義務)、第101条の4第1項〜第3項まで(70歳以上の者の特例) ○道路交通法施行令 第33条の7(優良運転者及び違反運転者等に係る基準)、第37条の5(更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)、第37条の6(免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)、第37条の6の2(免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者) ○道路交通法施行規則 第29条(免許証等の更新の申請等)、第29条の2(免許証等の更新の申請等) ○運転免許に係る講習等に関する規則 第1条(講習の基準)、第2条(講習の基準) 審査基準 なし 標準処理期間 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場受付分は1日、警察署受理分は21日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係、免許審査係 交通部光明池運転免許試験場免許審査係 警察署交通課交通総務係(更新等非対応警察署並びに大阪水上警察署及び関西空港警察署を除く。) 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06-6908-9121内線355)、免許審査係(電話06-6908-9121内線351) 交通部光明池運転免許試験場免許審査係(電話0725-56-1881内線351) 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。