審査基準及び標準処理期間 令和8年3月25日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第105条の2第4項 処分の概要 運転経歴情報の記録 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第104条の4第1項及び第2項(申請による取消し)、第105条(免許の失効)、第105条の2第1項及び第3項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録) ○道路交通法施行令 第39条の2の5(運転経歴証明書の交付等)、第39条の2の6(運転経歴証明書の交付等) ○道路交通法施行規則 第30条の8(運転経歴証明書の交付等の申請の手続)、第30条の14(運転経歴情報の記録等) 審査基準 なし 標準処理期間 1日 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係、免許審査係 交通部光明池運転免許試験場免許審査係 警察署交通課交通総務係(マイナンバーカード対応警察署に限る。) 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06-6908-9121内線355)、免許審査係(電話06-6908-9121内線351) 交通部光明池運転免許試験場免許審査係(電話0725-56-1881内線351) 備考 なし