審査基準及び標準処理期間 令和8年3月25日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第105条の2第2項 処分の概要 運転経歴証明書の交付 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第104条の4第1項及び第2項(申請による取消し)、第105条(免許の失効)、第105条の2第1項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録) ○道路交通法施行令 第39条の2の5(運転経歴証明書の交付等)、第39条の2の6(運転経歴証明書の交付等) ○道路交通法施行規則 第30条の8(運転経歴証明書の交付等の申請の手続) 審査基準 なし 標準処理期間 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場受付分は1日、警察署受理分は9日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係、免許審査係 交通部光明池運転免許試験場免許審査係 警察署交通課交通総務係(大阪水上署、関西空港署を除く。) 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06-6908-9121内線355)、免許審査係(電話06-6908-9121内線351) 交通部光明池運転免許試験場免許審査係(電話0725-56-1881内線351) 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。