審査基準及び標準処理期間 令和6年11月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第108条の4第1項 処分の概要 指定講習機関の指定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法第108条の4第1項(指定講習機関の指定)、第2項(指定の申請)、第3項(指定の欠格事由) ○指定講習機関に関する規則第1条(指定講習機関の指定)、第2条(指定の申請)、第5条(運転適性指導員)、第6条(取消処分者講習を行う指定講習機関の基準)、第7条(運転習熟指導員)、第8条(初心運転者講習を行う指定講習機関の基準)、第8条の2(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準) 審査基準 別紙のとおり。 標準処理期間 30日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 大阪府警察本部交通部運転免許課講習第一係 大阪府警察本部交通部運転免許課講習第二係 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部運転免許課講習第一係(電話06−6908−9121内線231) 大阪府警察本部交通部運転免許課講習第二係(電話06−6908−9121内線264) 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。