審査基準及び標準処理期間 令和8年3月25日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第108条の32の2第1項 処分の概要 運転免許取得者等教育の認定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第108条の32の2第1項(運転免許取得者等教育の認定) ○運転免許取得者等教育の認定に関する規則 第1条(課程の区分)、第2条(運転免許取得者等教育指導員)、第3条(設備)、第4条(課程の基準)、第5条(認定の申請) 審査基準 別紙1及び別紙2のとおり。 標準処理期間 40日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 交通部運転免許課教習所係 問い合わせ先 交通部運転免許課教習所係(電話06-6908-9121内線231) 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。