審査基準及び標準処理期間 令和8年3月25日作成 法令等名 道路交通法施行令 根拠条項 第34条第2項 処分の概要 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 第1条第4項(指定の基準等) 審査基準 別紙のとおり。 標準処理期間 30日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 交通部運転免許課教習所係 問い合わせ先 交通部運転免許課教習所係(電話06-6908-9121内線231) 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。