審査基準及び標準処理期間 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法施行規則 根拠条項 第30条の11第1項 処分の概要 運転経歴証明書の再交付 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法施行規則 第30条の11第2項(運転経歴証明書の再交付の申請) 審査基準 なし 標準処理期間 門真運転免許試験場及び光明池運転免許試験場受付分は1日、警察署受理分は9日(行政庁の休日は含まない。)※ 申請先 交通部門真運転免許試験場登録係、免許審査係 交通部光明池運転免許試験場免許審査係 警察署交通課交通総務係(更新等非対応警察署並びに大阪水上警察署及び関西空港警察署を除く。) 問い合わせ先 交通部門真運転免許試験場登録係(電話06-6908-9121内線355)、免許審査係(電話06-6908-9121内線351) 交通部光明池運転免許試験場免許審査係(電話0725-56-1881内線351) 備考 ※の「行政庁の休日」とは、大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)第2条第1項各号に掲げる府の休日をいう。