処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第22条の2第1項 処分の概要 最高速度違反行為に係る指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 「最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないとき」とは、車両の使用者として通常行うべき運行の管理を十分に行っていないため、その結果としてその車両について最高速度違反行為が行われたと認められるような場合であり、具体的には、 1使用者が、当該運転者に対して、当該車両の使用の業務に関して最高速度違反行為をすることを誘発するような行為をしていた場合 2同一の車両について、最高速度違反が繰り返されたような場合 3同一の使用者の管理の下にある複数の車両について最高速度違反が行われたような場合 などである。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部交通指導課捜査管理第二係(電話06−6943−1234内線724−566) 備考 なし