処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第66条の2第1項 処分の概要 過労運転に係る指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め なし 処分基準 「過労運転行為を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないとき」とは、車両の使用者として通常行うべき運行の管理を十分に行っていないため、その結果として、その車両について過労運転が行われたと認められるような場合であり、具体的には、 1使用者が、当該運転者に対して、当該車両の使用の業務に関して過労運転をすることを誘発するような行為をしていた場合 2同一の車両について、過労運転が繰り返されたような場合 3同一の使用者の管理の下にある複数の車両について過労運転が行われたような場合 などである。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部交通指導課捜査管理第二係(電話06−6943−1234内線724−566) 備考 なし