別紙 自動車の使用制限命令の処分量定の基準 使用制限の期間の量定については、原則として、次の基準により行う。 1 用語の定義 この基準において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。 (1) 処分対象行為 道路交通法施行令(以下「令」という。)第26条の6第1号及び第2号に規定する使用制限の処分基準に該当する場合における当該処分の事由となる自動車の使用者等の違反行為をいう。 (2) 処分事情 次に掲げる事情をいう。 ア 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去1年以内に、道路交通法(以下「法」という。)第117条の2第2号若しくは第3号、第117条の4第5号から第7号まで、第118条第1項第4号若しくは第5号、第119条第1項第11号、又は第119条の3第1項第3号の違反行為をした者であること。 イ 自動車の運転者が令第26条の6第1号の表の下欄、又は第2号の表の中欄に掲げる違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したこと。 (3) 処分前歴 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去1年以内に、法第75条第2項又は法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による公安委員会の命令を受けたことをいう。 2 期間の計算 令第26条の6第2号の表の下欄中「過去1年以内」という場合の期間の計算は、処分対象行為をした日を起算日として計算するものとする。 なお、この場合において、処分前歴の計算は、その処分期間の始期が過去1年以内にあるものについて計算するものとする。 また、1年間は、365日とするものとする。 3 処分量定の基準 (1) 令第26条の6に規定する使用制限の処分基準に該当することとなった使用者に対する使用制限の処分期間の量定については、処分対象行為及び処分事情ごとに、その内容に応じてそれぞれの点数を付し、その合計点数を基礎として行うものとする。 (2) 処分対象行為等に付する基礎点数 ア 処分対象行為に付する基礎点数 処分対象行為に付する基礎点数は、それぞれ別表1に掲げるとおりとする。 イ 処分事情に付する点数 (ア) 処分事情のうち、前記1(2)アに掲げる事情については、自動車の運転者が下命又は容認行為に係る違反行為を行った場合にのみ別表1に掲げる点数を付するものとする。 (イ) 処分事情のうち、前記1(2)イに掲げる事情については、別表2に掲げる点数を付するものとする。 (ウ) 使用者等の違反行為の数え方 処分事情のうち、前記1(2)アに掲げる使用者等の違反行為の数え方については、使用者等の下命又は容認ごとに1回として数えるものとする。 (3) 処分量定の方法 ア 点数計算の方法 処分量定の基準となる点数の計算方法は、前記(2)に従い、処分対象行為及び処分事情ごとに付された点数を合計するものとする。 イ 処分期間の量定 処分期間の量定は、前記アの合計点数及び処分前歴の回数に応じて行うものとし、その基準は別表3に掲げるとおりとする。 (4) 政令で定める基準との関係 前記(3)の方法により処分量定を行った結果、処分期間が令第26条の6第1号及び第2号にそれぞれ処分対象行為ごとに区分して規定されている処分期間の上限を超える場合には、その上限をもって処分期間とする。 別表1 処分対象行為及び処分事情の違反行為に付する基礎点数 酒酔い運転 36点 麻薬等運転 36点 無免許運転 26点 無資格運転 16点 酒気帯び運転 16点 過労運転等 16点 速度超過運転 6点 放置駐車違反 6点 積載物重量制限超過車両運転(10割以上) 6点 積載物重量制限超過車両運転(5割以上10割未満) 4点 積載物重量制限超過車両運転(5割未満) 2点 積載物大きさ制限超過車両運転 2点 積載方法制限超過車両運転 2点 別表2 交通事故に付する点数 死亡事故 40点 傷害事故のうち、当該事故に係る負傷者の治療期間が3月以上であるもの又は後遺障害が存するもの 30点 傷害事故のうち、当該事故に係る負傷者の治療期間が30日以上3月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) 20点 傷害事故のうち、当該事故に係る負傷者の治療期間が30日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。) 10点 建造物損壊事故 10点 別表3 処分期間の量定 前歴なしの者で、点数が11〜15点は10日、16〜20点は20日、21〜25点は30日、26〜30点は40日、31〜35点は50日、36〜40点は60日、41〜45点は70日、46〜50点は80日、51〜55点は90日、56〜60点は100日、61〜65点は110日、66点以上は120日 前歴1回の者で、点数が6〜10点は20日、11〜15点は30日、16〜20点は40日、21〜25点は50日、26〜30点は60日、31〜35点は70日、36〜40点は80日、41〜45点は90日、46〜50点は100日、51〜55点は110日、56〜60点は120日、61〜65点は130日、66点以上は140日 前歴2回の者で、点数が6〜10点は40日、11〜15点は50日、16〜20点は60日、21〜25点は70日、26〜30点は80日、31〜35点は90日、36〜40点は100日、41〜45点は110日、46〜50点は120日、51〜55点は130日、56〜60点は140日、61〜65点は150日、66点以上は160日 前歴3回以上の者で、点数が6〜10点は60日、11〜15点は70日、16〜20点は80日、21〜25点は90日、26〜30点は100日、31〜35点は110日、36〜40点は120日、41〜45点は130日、46〜50点は140日、51〜55点は150日、56〜60点は160日、61〜65点は170日、66点以上は180日