処分基準 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第90条第5項 処分の概要 運転免許の取消し、効力の停止 原権者(委任先) 大阪府公安委員会(免許の効力の停止については、大阪府警察本部長) 法令等の定め ○道路交通法第90条第1項(免許の拒否等)第4号〜第6号 ○道路交通法施行令第33条の2第1項、第3項及び第4項(免許の拒否又は保留の基準)、第33条の3(免許を与えた後における免許の取消し又は停止の基準) 処分基準 運転免許を与えた後における運転免許の取消しは、法令の定めを基準としつつ、別紙に従い処分の軽減を行う。効力の停止の基準は、別紙のとおり。 問い合わせ先 交通部運転免許課行政処分係(電話06-6908-9121内線324) 交通部運転免許課意見聴取係(電話06-6908-9121内線331) 備考 なし