処分基準 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第90条第9項 処分の概要 運転免許を受けることができない期間の指定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法施行令 第33条の4第1項及び第3項(免許の拒否等の場合の免許の欠格期間の指定の基準) 処分基準 運転免許を受けることができない期間の指定については、法令の定めを基準としつつ、別紙に従い処分の軽減を行う。 問い合わせ先 交通部運転免許課意見聴取係(電話06-6908-9121内線331) 備考 なし