処分基準 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第103条第2項 処分の概要 運転免許の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法 第103条第2項〜第5項まで、第8項及び第9項(免許の取消し、停止等) 処分基準 運転免許の取消しを行う場合は法令の定めを基準としつつ、別紙に従い処分の軽減を行う。 問い合わせ先 交通部運転免許課意見聴取係(電話06-6908-9121内線331) 備考 なし