処分基準 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第103条第4項 処分の概要 運転免許の取消し、効力の停止 原権者(委任先) 大阪府公安委員会(免許の効力の停止については、大阪府警察本部長) 法令等の定め ○道路交通法 第103条(免許の取消し、停止等) ○道路交通法施行令 第33条の2の3(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)、第38条第1項〜第5項まで(免許の取消し又は停止及び免許の欠格期間の指定の基準) 、第38条の2(免許の取消し又は停止の事由となる病気等) 処分基準 病気等の事由により運転免許の取消し又は効力の停止を行う場合の基準は別紙1のとおり。 点数制度等により運転免許の取消しを行う場合は法令の定めを基準としつつ、別紙2に従い処分の軽減を行う。 効力の停止を行う場合の基準は別紙2のとおり。 問い合わせ先 交通部運転免許課臨時適性検査係(電話06-6908-9121内線297) 交通部運転免許課聴聞係(電話06-6908-9121内線255) 交通部運転免許課意見聴取係(電話06-6908-9121内線331) 備考 なし