処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第104条の2の3第3項 処分の概要 運転免許の取消し、効力の停止 原権者(委任先) 大阪府公安委員会(免許の効力の停止については、大阪府警察本部長) 法令等の定め ○道路交通法第90条第1項第1号及び第2号(免許の拒否等)、第101条の7(臨時認知機能検査等)、第102条第1項〜第7項(臨時適性検査等)、第103条第1項第1号〜第3号(免許の取消し、停止等)、第108条の2第1項第12号(講習) ○道路交通法施行令第37条の6の4(認知機能が低下した場合に行われやすい違反行為)、第37条の6の5(臨時認知機能検査の受検期間等の特例)、第37条の7(臨時適性検査)、第39条の2第2項(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等) ○道路交通法施行規則第29条の2の6第1項(臨時高齢者講習)、第29条の3第1項(臨時適性検査等) 処分基準 臨時認知機能検査、臨時高齢者講習若しくは臨時適性検査の通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)又は診断書提出命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)がそれぞれ当該臨時認知機能検査、当該臨時高齢者講習若しくは当該臨時適性検査を受けないと認める場合又は当該診断書提出命令に従わない場合の免許の取消しは法令の定めを基準とする。効力の停止の期間は、臨時高齢者講習に係る処分については法令の定めを基準とし、臨時認知機能検査、臨時適性検査又は診断書提出命令に係る処分については、処分の日から、当該臨時適性検査又は当該診断書提出命令を行ったとした場合において、その結果を踏まえ、公安委員会が処分の決定をすることができるようになるまでに要すると見込まれる期間を基準として定める。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部運転免許課臨時適性検査係(電話06−6908−9121内線297) 備考 なし