処分基準 令和6年11月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第104条の2の3第1項 処分の概要 運転免許の効力の停止 原権者(委任先) 大阪府公安委員会(大阪府警察本部長) 法令等の定め ○道路交通法第102条第1項〜第4項(臨時適性検査等)、第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号(免許の取消し、停止等) ○道路交通法施行令第39条の2第1項(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等) 処分基準 自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、一定の病気等に該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときの免許の効力の停止の期間は、処分の日から、臨時適性検査又は診断書提出命令を行ったとした場合において、当該臨時適性検査又は診断書提出命令の結果を踏まえ、公安委員会が処分の決定をすることができるようになるまでに要すると見込まれる期間を基準として定める。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部運転免許課臨時適性検査係(電話06−6908−9121内線297) 備考 なし