処分基準 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第107条の5第1項 処分の概要 自動車等の運転禁止 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第103条第1項第1号〜第3号まで(免許の取消し、停止等)、第107条の5第1項(自動車等の運転禁止等) ○道路交通法施行令 第33条の2の3(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)、第38条の2(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)、第40条第1項(自動車等の運転の禁止の基準) 処分基準 病気等の事由により自動車等の運転禁止を行う場合の基準は別紙1のとおり。 点数制度等により、6月を超える自動車等の運転禁止を行う場合は、法令の定めを基準としつつ、別紙2に従い処分の軽減を行う。 6月を超えない自動車等の運転禁止を行う場合の基準は別紙2のとおり 。 問い合わせ先 交通部運転免許課臨時適性検査係(電話06-6908-9121内線297) 交通部運転免許課聴聞係(電話06-6908-9121内線255) 交通部運転免許課意見聴取係(電話06-6908-9121内線331) 備考 なし