処分基準 令和8年4月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第107条の5第2項 処分の概要 自動車等の運転禁止 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第107条の5第2項(自動車等の運転禁止等) ○道路交通法施行令 第40条第2項(自動車等の運転の禁止の基準) 処分基準 自動車等の運転禁止を行う場合は、法令の定めを基準としつつ、別紙に従い処分の軽減を行う。 問い合わせ先 交通部運転免許課意見聴取係(電話06-6908-9121内線331) 備考 なし