処分基準 令和8年3月25日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第108条の32の3第2項において準用する第108条の32の2第5項 処分の概要 運転免許取得者等検査の認定の取消し 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法 第108条の32の3第1項(運転免許取得者等検査の認定) ○運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第1条(方法の区分)、第2条(運転免許取得者等、検査員)、第3条(設備)、第4条(方法の基準) 処分基準 大阪府公安委員会は、道路交通法第108号の32の2第1項の認定を受けた運転免許取得者教育等が同項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この認定を取り消す場合の基準は別紙1及び別紙2のとおり。 問い合わせ先 交通部運転免許課教習所係(電話06-6908-9121内線231) 備考 なし