処分基準 令和7年5月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第75条の26第1項 処分の概要 特定自動運行実施者に対する指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法第75条の26第2項 処分基準 別紙のとおり。 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部交通総務課企画第五係(電話06−6943−1234内線50251) 備考 なし