別紙 特定自動運行実施者への指示の基準: 1指示の基準 (1)道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)若しくは法に基づく政令、内閣府令若しくは国家公安委員会規則の規定若しくは法の規定に基づく都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)若しくは警察署長の処分又は他の法令に違反する行為が行われた場合は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要がないと明らかに認められるときを除き、法第75条の26第1項の規定に基づき、特定自動運行実施者に対し指示をするものとする。 (2)指示は、比例原則にのっとって行うこと。 (3)指示は、特定自動運行実施者に過大な負担を課さないものとすること。 (4)指示の内容は、違反と関連性のあるものとすること。 (5)指示の内容は、1回の違反について1回行うものとすること。 2指示の内容 (1)違反状態が解消されていない場合は、当該違反状態を解消するため必要な指示をするものとする。この場合において、当該違反が、指示後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものであるときは、当該指示に従った措置をとるまでの間、特定自動運行を行わないことを指示するものとする。 (2)将来において類似の違反が行われることを防止するため必要な指示を行うものとする。 (3)状況に応じ、(1)及び(2)の指示を併せて行い、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るものとする。 (4)(1)から(3)までに規定する措置が確実にとられたか否かを確認するため、必要に応じて、当該措置の実施状況について公安委員会に報告させる指示を行うものとする。