別紙 特定自動運行の許可の取消し、許可の効力の停止の基準: 1指示との関係 許可の取消し及び許可の効力の停止は、それぞれ当該処分を行うべき事由(以下「処分事由」という。)に当たる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定等の違反について法第75条の26第1項の規定に基づく指示(以下単に「指示」という。)を行い、当該指示に違反した場合に行うことを通常とする。ただし、次のような場合は、指示を行わずに、直ちに許可の取消し又は許可の効力の停止を行っても差し支えない。 (1)法の規定に基づく都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)又は警察署長の処分に違反した場合 (2)同種の処分事由に当たる法若しくは法に基づく政令、内閣府令若しくは国家公安委員会規則の規定又は法の規定に基づく公安委員会若しくは警察署長の処分に違反する行為(以下「法令違反行為」という。)であって悪質なものを短期間に繰り返し、又は指導や警告を無視するなど、指示によっては自主的に法令を遵守する見込みがないと認められる場合 (3)指示を行った場合に、当該指示には違反していないが、当該指示を行う事由となった法令違反行為と同種の法令違反行為を行った場合 (4)罰則の適用がある法令違反行為によって検挙された場合(起訴相当として送致した場合に限る。) (5)B以上の量定に相当する処分事由に当たる法令違反行為が行われた場合 (6)(1)から(5)までに掲げる場合のほか、法令違反行為の態様が悪質で、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがある重大な結果が生じた場合 2量定 許可の取消し又は許可の効力の停止の量定の区分は次のとおりとし、各処分事由に係る量定は、別表に定めるところによるものとする。 A許可の取消し。 B1月以上6月以下の許可の効力の停止。基準期間は3月。 C10日以上3月以下の許可の効力の停止。基準期間は1月。 D5日以上1月以下の許可の効力の停止。基準期間は7日。 3許可の取消し 許可の取消しは、量定がAである処分事由がある場合のほか、2及び4から6までに定めるところにより、量定の長期が6月に達した場合で、7(2)アに掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しいなどの事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強いなど改善が期待できないと判断されるときに行うものとする。 なお、別表の4の処分事由については、 ○特定自動運行実施者が法人である場合において、その役員が法第75条の14第1号に規定する欠格事由に該当することとなった場合で、事実判明後、当該特定自動運行実施者が速やかにその者の解任手続を進めているとき 等のように、処分事由に係る違反状態を速やかに是正、回復等することができ、又は、現に是正、回復等しようとしている場合で、当初は当該違反状態を認識していなかった場合には、許可の取消しは行わないものとする。 4許可の効力の停止の併合 処分事由に当たる法令違反行為が2以上行われた場合は、一の行政処分を行うものとする。この場合において、これらの処分事由の中に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、各処分事由について定めた量定の長期のうち最も長い量定の長期にその2分の1の期間を加算した期間を長期とし、各処分事由について定めた量定の短期のうち最も長い量定の短期を短期とするものとする。ただし、その長期は、各処分事由について定めた量定の長期を合計した期間及び法定の期間を超えないものとする。 5観念的競合 2以上の処分事由に該当する一つの法令違反行為について許可の取消し又は許可の効力の停止を行う場合は、それらの処分事由に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、それらの処分事由について定めた量定の長期及び短期のうち最も長いものをそれぞれ長期及び短期とする。 6常習違反加重 最近1年間に3月以上の許可の効力の停止を受けた特定自動運行実施者が当該許可の効力の停止の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったときは、許可の取消しを行うものとする。 また、最近3年間に許可の効力の停止を受けた者に対し許可の効力の停止を行う場合の量刑は、その処分事由に係る量刑がAに相当するときを除き、当該許可の効力の停止の処分事由について2、4及び5に定める量刑の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に許可の効力の停止を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。ただし、その長期は、法定の期間を超えることができない。 7許可の効力の停止に係る期間の決定 許可の効力を停止する期間は、次のとおりとする。 (1)量定がAに相当するもの以外のものについて許可の効力の停止を行う場合は、前記2に定める基準期間(4に規定する場合は、各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間の1.5倍の期間を基準期間とし、5に規定する場合は、各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間を基準期間とし、6後段に規定する場合は、当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期間を基準期間とする。)によるものとする。 (2)許可の効力の停止を行う場合において次に掲げるような処分を加重し、又は軽減すべき事由があるときは、(1)にかかわらず、情状により、2及び4から6までに定める量定の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。 (3)別表の3の処分事由については、 ○特定自動運行の経路の一部において、道路工事、交通規制の変更その他の事後的な要因により、当該特定自動運行用自動車に係る自動運行装置の使用条件を満たさないこととなる区間が存在することとなった場合において、当該特定自動運行実施者が、直ちに、当該区間を含まない経路において特定自動運行を行うための特定自動運行計画の変更の許可を受けようとしているとき 等のように、特定自動運行実施者の責に帰すべきではない客観的事情によるものであって、処分事由に係る違反状態を速やかに是正、回復等することができ、又は、現に是正、回復等しようとしている場合には、許可の効力の停止は行わないものとする。 処分事由 1法又は法に基づく政令、内閣府令若しくは国家公安委員会規則の規定に違反する行為 (1)不正の手段による許可の取得 関係条項 法第75条の12第1項、法第75条の16第1項、法第117条の2第2項第4号 量定 A 処分事由 (2)特定自動運行計画の無許可変更 関係条項 法第75条の16第1項、法第117条の2第2項第5号 量定 B 処分事由 (3)特定自動運行計画等の遵守義務違反 関係条項 法第75条の18、法第117条の4第2項 量定 C 処分事由 (4)特定自動運行における救護義務違反(人の死傷があった場合) 関係条項 法第75条の23第1項前段、同条第3項前段、法第117条第3項 量定 B 処分事由 (5)特定自動運行における救護義務違反((4)の違反行為に該当する場合を除く。) 関係条項 法第75条の23第1項前段、同条第2項、同条第3項前段、法第117条の5第2項 量定 C 処分事由 (6)その他の法又は法に基づく政令、内閣府令若しくは国家公安委員会規則の規定に違反する行為 量定 D 処分事由 2法の規定に基づく公安委員会又は警察署長の処分 (1)特定自動運行実施者に対する指示違反 関係条項 法第75条の26第1項、法第117条の2第2項第6号 量定 B 処分事由 (2)許可の効力の停止違反 関係条項 法第75条の27第1項、法第117条の2第2項第6号 量定 A 処分事由 (3)許可の効力の仮停止違反 関係条項 法第75条の28第1項、法第117条の2第2項第6号 量定 A 処分事由 3特定自動運行計画が法第75条の13第1項各号に掲げる許可基準に適合しなくなったとき 量定 B 処分事由 4特定自動運行実施者が法第75条の14各号に掲げる欠格事由のいずれかに該当することとなったとき 量定 A