処分基準 令和7年5月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第15条の6 処分の概要 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者に対する指示 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め ○道路交通法第15条の3(遠隔操作による通行の届出) ○道路交通法施行規則第5条の4(遠隔操作による通行の届出) 処分基準 1遠隔操作者に対する指示の基準〜別表1のとおり 2使用者に対する指示の基準〜別表2のとおり 問い合わせ先 大阪府警察本部交通部交通総務課企画第五係(電話06−6943−1234内線50251) 備考 なし