別表1 遠隔操作者に対する指示の基準 指示を行う場合 1歩道又は歩行者若しくは遠隔操作型小型車の通行に十分な幅員を有する路側帯(以下この表において「歩道等」という。)と車道の区別がない道路において、やむを得ない理由があるとは認められないにもかかわらず、遠隔操作型小型車(遠隔操作により通行させるものをいう。以下この表において同じ。)が道路の右側端以外の場所を通行している場合(法第10条第1項違反) 指示の内容 歩道等と車道の区別がない道路において、道路の右側端に寄って遠隔操作型小型車を通行させること。 指示を行う場合 2歩道等と車道の区別がある道路において、法第10条第2項各号に掲げる場合に当たるとは認められないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が車道を通行している場合(法第10条第2項違反) 指示の内容 歩道等と車道の区別がある道路において、遠隔操作型小型車に歩道等を通行させること。 指示を行う場合 3横断歩道が付近にあるにもかかわらず、遠隔操作型小型車が横断歩道によらず道路を横断している場合(法第12条第1項違反) 指示の内容 横断歩道によって遠隔操作型小型車に道路を横断させること。 指示を行う場合 4交差点において道路標識又は道路標示(以下この表及び次表において「道路標識等」という。)により斜めに道路を横断することができることとされていないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が斜めに道路を横断している場合(法第12条第2項違反) 指示の内容 道路に対し直角又はこれに近い角度で遠隔操作型小型車に道路を横断させること。 指示を行う場合 5法第13条第1項ただし書に規定する場合に当たらないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が車両等の直前又は直後で道路を横断しているとき(法第13条第1項違反) 指示の内容 車両等の直前又は直後で遠隔操作型小型車に道路を横断させないこと。 指示を行う場合 6道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分(以下この表において「横断禁止場所」という。)において、遠隔操作型小型車が道路を横断している場合(法第13条第2項違反) 指示の内容 横断禁止場所以外の場所において遠隔操作型小型車に道路を横断させること。 指示を行う場合 7歩行者の通行の妨げとなっているにもかかわらず、遠隔操作型小型車が当該歩行者に進路を譲らずに通行しているとき(法第14条の2違反) (1)一時停止しなければ歩行者の通行の妨げとなるような歩道若しくは路側帯において歩行者と行き違い、又は追い抜く場合に、遠隔操作小型車が一時停止しないとき 指示の内容 遠隔操作型小型車を一時停止させること。 指示を行う場合 (2)減速しなければ歩行者の通行の妨げとなるような歩道若しくは路側帯において歩行者と行き違い、又は追い抜く場合に、遠隔操作型小型車が減速しないとき 指示の内容 遠隔操作型小型車を減速させること。 指示を行う場合 (3)歩行者と行き違うことができない歩道又は路側帯において、遠隔操作型小型車が歩行者に進路を譲らない場合 指示の内容 歩行者が通行できるよう遠隔操作型小型車を移動させること又は幅員が広い歩道等の部分その他の場所において歩行者が通過するまで遠隔操作型小型車を一時停止させること。 指示を行う場合 (4)歩道若しくは路側帯又は横断歩道において遠隔操作型小型車を一時停止させて人を乗降させ、又は物を積み卸ろすことにより、歩行者の通行の妨げとなっているにもかかわらず、当該歩行者に進路を譲らない場合 指示の内容 他の交通の妨害とならない場所において人を乗降させ、又は物を積み卸ろすこと。 指示を行う場合 (5)遠隔操作型小型車が進路を譲るよう歩行者に対して音又は灯火を発する場合 指示の内容 進路を譲るよう歩行者に対して音又は灯火を発しないこと。 指示を行う場合 8遠隔操作者が遠隔操作のための装置を十分に操作していない場合又は遠隔操作型小型車が他人に危害を及ぼすおそれのある速度や方法で通行している場合(法第14条の3違反) (1)遠隔操作型小型車を歩行者の側方を通過させるときに、これとの間に安全な間隔を保たず、又は減速しない場合 指示の内容 歩行者の側方を通過させるときに、これとの間に安全な間隔を保ち、又は減速すること。 指示を行う場合 (2)遠隔操作型小型車を左右の見通しがきかない交差点に入らせようとし、又は交差点内で左右の見通しがきかない部分で通行させようとする場合に、当該遠隔操作型小型車を一時停止又は減速しないとき 指示の内容 遠隔操作型小型車を一時停止させ、又は減速させること。 指示を行う場合 (3)勾配が急な下り坂を通行させる場合に遠隔操作型小型車が減速しないとき 指示の内容 遠隔操作型小型車を減速させること。 指示を行う場合 (4)夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)その他容易に遠隔操作型小型車を視認することができない状況において、灯火をつけずに遠隔操作型小型車が通行している場合 指示の内容 前照灯、尾灯その他の灯火をつけること。操作をやめ、遠隔操作型小型車の通行を他人に認識させることができる環境において通行を再開させること。 指示を行う場合 (5)乗車人員若しくは積載物が遠隔操作型小型車の前後若しくは左右から大きくはみ出し、又は転落するおそれがある場合 指示の内容 乗車人員の乗車方法若しくは積載物の積載方法を変更し、又はこれらの転落防止措置を講じること。 指示を行う場合 (6)遠隔操作者が酒気を帯びている場合その他正常に遠隔操作型小型車を通行させることができないおそれがある状態である場合 指示の内容 操作をやめ、正常に遠隔操作型小型車を通行させることができる他の遠隔操作者と操作を交代すること。 指示を行う場合 (7)道路を横断しようとする場合において、遠隔操作型小型車が当該道路の横断を終えることができず、又は当該道路の横断をやめて引き返すことができずに当該道路において停止しているとき 指示の内容 遠隔操作型小型車に道路を横断させ、又は道路の横断をやめて引き返させること。 指示を行う場合 (8)遠隔操作者が他人に危害を及ぼすおそれのある長さの有線ケーブルを用いて遠隔操作型小型車を通行させている場合 指示の内容 交通の状況に応じて安全な長さに有線ケーブルを短縮すること。 指示を行う場合 (9)遠隔操作型小型車の車体の高さ(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを含む高さをいう。)が500ミリメートルよりも低い場合に、他の交通からの視認性を確保するための措置が講じられることなく当該遠隔操作型小型車が通行しているとき 指示の内容 前後及び左右から遠隔操作型小型車を視認することができるようにするための措置を講じること。 指示を行う場合 (10)非常停止装置の押しボタン付近の周囲に、その操作を妨げる物が置かれた状態で遠隔操作型小型車が通行している場合 指示の内容 非常停止装置の押しボタンを容易に操作できるようにすること。 指示を行う場合 (11)遠隔操作者が携帯電話用装置その他の無線通話装置を通話のために手で保持して使用し、又は画像表示用装置に表示された画像(遠隔操作に用いるものを除く。この表において同じ。)を注視するなど遠隔操作型小型車をすぐに一時停止又は減速することができない状態で当該遠隔操作型小型車を通行させている場合 指示の内容 携帯電話用装置その他の無線通話装置の通話を終了し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 指示を行う場合 (12)遠隔操作者がイヤホーン等を使用して音楽を聞くなど遠隔操作型小型車の安全な通行に必要な音又は声が聞こえないような状態である場合 指示の内容 遠隔操作型小型車の安全な通行に必要な音又は声を聞くことができるようにすること。 指示を行う場合 (13)積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、すべり止め措置の講じられていない遠隔操作型小型車が通行している場合 指示の内容 遠隔操作型小型車にすべり止め措置を講じること。操作をやめ、遠隔操作型小型車の通行を安全に通行させることができる環境において通行を再開させること。 別表2 使用者に対する指示の基準 指示を行う場合 1遠隔操作型小型車(遠隔操作により通行させるものをいう。以下この表の9、11及び12の項を除いて同じ。)が、法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかった場合(法第4条第1項違反・法第6条第4項違反) 2遠隔操作型小型車が信号機の表示する信号又は警察官等の手信号その他の信号に従わなかった場合(法第7条違反) 3遠隔操作型小型車が道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行した場合(法第8条違反) 4道路の左側部分(当該道路が一方通行となっている場合にあっては、当該道路をいう。)に三以上の車両通行帯が設けられている道路を横断し、若しくは踏切を通過しようとする場合において、遠隔操作型小型車が当該道路の横断を終えることができず若しくは当該踏切を通過することができずに、又は当該道路の横断をやめて引き返すことができず若しくは当該踏切の通過をやめて引き返すことができずに当該道路若しくは当該踏切において停止するなど、当該遠隔操作型小型車の通行の速度や方法により他人に危害を及ぼすおそれが生じたとき(法第14条の3違反) 5遠隔操作型小型車の交通により人(乗車人員を含む。)の死傷若しくは物の損壊を起こすなど、当該遠隔操作型小型車の速度や通行させる方法により他人に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれが生じた場合(法第14条の3違反) 6遠隔操作型小型車の見やすい箇所に遠隔操作型小型車標識が付されてない場合(法第14条の4違反) 7遠隔操作者が通行方法の指示に従わなかった場合(法第15条違反)又は通行方法の指示をしたにもかかわらず将来において当該指示の原因となる類似の違反が行われた場合(同一の使用者が使用する他の遠隔操作者により当該違反が行われた場合を含む。) 8届け出ている通行場所以外の場所において、遠隔操作型小型車を通行させた場合その他法第15条の3第1項後段に規定する届出が行われない場合(法第15条の3第1項違反) 9府令第5条の4第3項第4号の規定により遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であって審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面として公安委員会に提出された書類が当該遠隔操作型小型車の実際の構造又は性能を表すものでなかった場合(法第15条の3第1項違反) 10法第15条の3第3項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示せず、当該届出番号等を表示するよう指導したにもかかわらず将来において改善措置が講じられない場合(法第15条の4違反) 11交通の妨害となるような方法で遠隔操作型小型車をみだりに道路に置いた場合(当該行為及びその前後の行為について、遠隔操作による通行を伴う場合に限る。)(法第76条第3項違反) 12場所を移動しないで、遠隔操作型小型車を用いて道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出した場合(当該行為及びその前後の行為について、遠隔操作による通行を伴う場合に限る。)(法第77条第1項第3号違反) 131から12までに掲げる場合のほか、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認める場合