審査基準及び標準処理期間 令和4年6月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第51条の8第6項 処分の概要 確認事務受託対象法人の登録の更新 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 道路交通法第51条の8第2項(登録の申請) 道路交通法第51条の8第3項、第4項(登録の要件) 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条(登録の申請) 確認事務の委託の手続等に関する規則第3条、第4条(登録の要件) 審査基準 道路交通法第51条の8第3項各号のいずれにも該当せず、かつ、同条第4項各号のすべてに適合するときには、登録を更新する。 同法第51条の8第3項第2号ハに該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等の関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 (注1)暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。 (注2)暴力的不法行為等とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第3条に掲げるものをいう。 道路交通法第51条の8第4項第1号に掲げる要件に適合する場合とは、申請法人がその旨を誓約する場合等当該法人が同号に掲げる機械器具等を用いて確認事務を行うものであると認められる場合をいう。 同法第51条の8第4項第2号に掲げる要件に適合する場合とは、登録申請時において、当該申請法人が2名以上の駐車監視員資格者証保有者を現に確保している場合等、当該申請法人が駐車監視員を用いて放置車両の確認等を行うものであると認められる場合をいう。 標準処理期間 50日 申請先 交通部駐車管理課管理第二係 問い合わせ先 交通部駐車管理課管理第二係(電話06-6943-1234 内線709-231) 備考 なし