審査基準及び標準処理期間 令和4年6月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第51条の13第1項 処分の概要 駐車監視員資格者証の交付 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 確認事務の委託の手続等に関する規則第11条(駐車監視員資格者証の交付の申請) 審査基準 道路交通法第51条の13第1項第1号のいずれかに該当し、かつ、同項第2号のいずれにも該当しないときには、駐車監視員資格者証の交付を行う。 同法第51条の8第3項第2号ハに該当する者とは、具体的には、犯歴及びその内容、暴力団等の関係等から判断して集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をいう。 (注1)暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げるものをいう。 (注2)暴力的不法行為等とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第3条に掲げるものをいう。 標準処理期間 30日 申請先 交通部駐車管理課管理第二係 問い合わせ先 交通部駐車管理課管理第二係(電話06-6943-1234 内線709-231) 備考 なし