審査基準及び標準処理期間 令和4年6月1日作成 法令等名 道路交通法 根拠条項 第51条の13第1項第1号ロ 処分の概要 講習課程修了者と同等以上の技能等を有する者の認定 原権者(委任先) 大阪府公安委員会 法令等の定め 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第1項から第3項(認定の基準及び手続) 審査基準 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの認定の基準は、確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第1項に規定されているが、同項の「その技能及び知識を審査して行う」とは、原則として、駐車監視員資格者講習における修了考査と同程度の難易度の考査を実施することにより行うこととする。 標準処理期間 30日 申請先 交通部駐車管理課管理第二係 問い合わせ先 交通部駐車管理課管理第二係(電話06-6943-1234 内線709-231) 備考 なし